最終改正 令和5年 12 月 13 日
第1条 適用範囲
1. 当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ)、又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当旅館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1. 当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊プラン
(4) その他当旅館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を当旅館が指定する日までに、お支払いいただきます。
第4条 施設における感染防止対策への協力の求め
当旅館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当旅館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 宿泊しようとする者が、当旅館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当旅館は、宿泊客が自身の事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、下記のとおり違約金を申し受けます。
・7日~4日前 宿泊料金の30%(貸切宿泊の場合1か月前~4日前)
・3日~2日前 宿泊料金の50%
・前日、当日 宿泊料金の100%
3. 当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後19時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当旅館の契約解除権
1. 当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当旅館が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 宿泊客が、当旅館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 当旅館が定める火災予防上必要な禁止事項に従わないとき(全館禁煙です)。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
宿泊客は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、旅館業法の定めにより、当旅館の宿泊名簿の作成に協力をしていただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先(厚生労働省令)
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号(厚生労働省令)
(3) その他当旅館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、午前10時から午後15時は、立ち寄り営業・清掃・点検等、運営に必要な業務が行われることをあらかじめ承諾していただきます。
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めた利用規則に従っていただきます。利用規則は、チェックイン時の口頭説明、館内掲示などによって明示します。バックヤード、立入禁止区域等への侵入を固く禁じます。
第 11 条 営業時間
1. 当旅館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
(1) 受付等サービス時間
イ 玄関戸施錠:午後21時から午後23時
ロ 帳場・御用のお伺い:午後15時から午後21時、翌朝午前8時から午前10時
(2) 飲食等(施設)サービス時間
イ 朝食:午前7時半、もしくは午前8時
ロ 昼食:午前11時から午後14時(他に定める営業日のみ)
ハ 夕食:午後17時45分から21時
ニ その他の飲食等:午後15時から午後21時
(3) 附帯サービス施設時間
イ 浴室:午後15時から午後22時、もしくは午後23時
ロ 物販部:午後15時から午後21時
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
第12条 料金の支払い
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、宿泊申込み時に成立した内容によります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当旅館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は100%申し受けます。
第13条 当旅館の責任
当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、天災等それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 持込品等の取扱い
宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、管理責任は宿泊客本人に帰属し、その滅失、毀損において当旅館は一切の責任を負いません。ただし、当旅館の故意又は過失により損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。賠償額は、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当旅館に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度とします。
第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客の到着後にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合においては、発見日を含め 7 日間のみ保管します。当旅館の判断により、当該所有者に連絡をするとともにその物品の扱いについて指示を求めた際には、適切な対応を行っていただきます。配送の必要が発生した場合、配送料は宿泊者の負担となります。
第16条 駐車の責任
宿泊客が当旅館の駐車場をご利用になる場合、当旅館は場所をお貸しするのみであって、車両の管理責任まで負うものではありません。駐車場内で起きたトラブルに関しても、一切の責任を負いません。
第17条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。